様式も内容もばらばら

2011.11.19

温泉に行くと、脱衣場付近に温泉の泉質や効能などを記した紙が掲げられているのを目にすることがあるだろう。これを温泉の「掲示」という。公共に利用される温泉の成分等の内容を利用者に明らかにしなければいけないことは、温泉法ができた当初から法律に定められていた。温泉法は二〇〇一年六月に大幅改正された。その第十四条にこう記されている。温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示しなければならない。

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実際には、男女別浴室のどちらか一方や、複数ある浴室のうち大浴場だけに掲示している場合がある上、掲示の様式や記された内容もばらばらなことが多い。しかし掲示こそが、私たちが利用する温泉の内容を客観的に知ることのできる唯一公式の手だてなのである。それなのに、ほとんどの人が掲示の内容までは見ていない。





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